
2020年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律が施行されます。 これまでも国の動きとして、路上喫煙の禁止などの対策を行ってきましたが 今回の法改正により、さらに望まない受動喫煙を防止する施策が施行されることになりました。 オフィスビル・オフィス内ではどのように対策、対応をしたらよいのでしょうか? 今回は、健康増進法改正の内容と対策をご紹介いたします。
2020/01/29
2020年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律が施行されます。 これまでも国の動きとして、路上喫煙の禁止などの対策を行ってきましたが 今回の法改正により、さらに望まない受動喫煙を防止する施策が施行されることになりました。 オフィスビル・オフィス内ではどのように対策、対応をしたらよいのでしょうか? 今回は、健康増進法改正の内容と対策をご紹介いたします。
改正において、知っておくべきポイントは?
事務所において、法改正に伴う留意するポイントとしては、3つです。
①多くの施設(第二種施設=オフィスビル)において、「原則屋内禁煙」になる
②屋内での喫煙には、「喫煙専用室の設置」が必要になる
③喫煙室には、「標識掲示が義務付け」になる
ここ数年で加熱式たばこの利用者が増えている事もあり、
臭いの染みつきの問題から「紙式たばこ」と「加熱式たばこ」を分けて喫煙室を設けている場所もあります。
飲食店などを運営する企業様は、どちらの喫煙所を設けるかにより、
喫煙室内での飲食提供の可否が変わりますので注意が必要です。
そして、従業員を含む20歳未満の者は喫煙エリアへの立ち入りは禁止となります。
標識掲示の義務付けに関しては、掲示する施設の場所により変わり、
該当する標識を適切に掲示する必要があります。詳しくは下記URLをご確認ください。
(一部例)
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/
違反をしたら、罰則があるの?
義務違反があった場合、指導・命令・罰則が発生します。
基準を満たさない、設備に不備があると管理者への指導や罰金などが発生する事もありますので、
設置する場合は基準を確認して設置し、運用していくことが大切です。
施設の管理権限者等に以下の義務を課すこととしている
①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
②標識の設置
③各種喫煙室の基準適合
・違反した施設管理者には最大50万円
・喫煙室が基準に適合しない場合は管理者に最大50万円
・禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円
2020年4月1日より施行されるこの法律。
今から喫煙所を作るのは難しい~という企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな企業様に、今回は「クリーンエア・スカンジナビア」というレンタル分煙キャビンをご紹介いたします。
「クリーンエア・スカンジナビア」はスウェーデンで創業した30年以上の
長年の歴史と知識と知見を備えたグローバル分煙ソリューションメーカーです。
喫煙室をつくる!となった場合下記の条件を満たす必要があります。
すでに専用喫煙室を設けている企業様でも③喫煙区画への風速が0.2m/s以上を
満たしていないケースが多いので注意が必要です。
「クリーンエア・スカンジナビア」は、脱煙機能付き喫煙ブースの条件を満たし、
大掛かりな喫煙室をこれから作らなくとも、
置き型タイプのため簡単に設置することができます。
また、
・煙と臭いを100%除去
・家庭用コンセント100Vの電源で設置場所を自由自在に変更できる(設置費用不要)
・扉が無いので、吸わない人ともコミュニケーションが取れる
・3か月に1度の定期メンテナンスで、いつも快適に利用できる
・ダクト設備は不要
・喫煙ブースは毎月のレンタル契約のためまとまった初期費用は不要
など、設置後の運用面や管理面も整っておりますので、安心して利用いただく事ができます。
今回は、健康増進法の改正内容と、分煙ブースをご紹介いたしました。
オフィス内の喫煙問題として、副流煙や臭いが気になるという声も多いようです。
一部の企業では、喫煙後〇〇分間はエレベーターの利用禁止や、
取引先への訪問も喫煙後〇〇分後と定めているところもあるのだとか・・・。
企業側は、お互いが気持ちよく働ける場所の提供が必要です。
もう少し色々聞いてみたい!という方は是非、弊社へお声掛けください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/flu/flu/